日本で暮らすには就労ビザを取得するほか、結婚などによって取得する身分系ビザがあります。

このページでは、【身分系ビザ】について詳しくご説明いたします。

※本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。

日本の住宅風景

『身分系ビザ』とは?

身分系ビザには、以下の4つの種類があります。

・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・永住者 ・定住者

この4種類は身分又は地位に応じた在留資格であり、日本での活動に制約を受けることがないので、日本人と同等にどのような職業にでも就く事ができます。

日本人の配偶者等

該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。

両親は含まれません。

条件

日本人の配偶者の場合

日本人の方と婚姻関係中であることを証明することが必要で、事実婚や同性婚等の場合は認められていません。

真実の夫婦であり、日本で同居して生計を立てられることが条件となります。※離婚した場合は6ヶ月以内に在留資格の変更申請をする必要があります。

日本人の子の場合

出世時に両親のどちらかが日本人国籍であることが必要です。その後、日本国籍を離脱した場合しても、問題ないです。
子供が未成年である場合は、扶養者の生計が立てられる証明が必要で、成人の場合は、本人が日本で生計できる基盤があることを証明する必要があります。

永住者の配偶者等

該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子。
こちらも同じく両親は含まれません。

条件

永住者の配偶者の場合

婚姻関係中であることを証明することが必要で、事実婚や同性婚等の場合は認められていません。

真実の夫婦であり、日本で同居して生計を立てられることが条件となります。※離婚した場合は6ヶ月以内に在留資格の変更申請をする必要があります。

永住者の子の場合

永住者の子供として日本で出生し、かつ、継続して日本に在留していること。出生時に両親のどちらかが永住者であることが必要であり、養子の場合は、認められません。

永住者

在留期間に制限がなく、日本に永住できる権利を取得した者を「永住者」といいます。

条件

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
素行が善良とは

法律を守り、平穏に暮らしているかが審査されます。入国管理法違反や、交通違反などの法令違反者は対象外となります。スピード違反や駐車違反といった軽微な違反については、素行不良とは見なされないケースもあるようですが、繰り返した場合は不許可になることもあります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するとは

公共の負担になることなく、日本で暮らしていくための収入や、スキルがその人にあるかどうかが審査されます。

収入額が年収300万円を超えるかどうかが目安になりますが、収入は世帯全体で考慮されます。本人の収入が少なくても、配偶者の収入が十分であれば「独立の生計を営むに足りる資産又は技能がある」と見なされることもあります。

その者の永住が日本国の利益に合するとは

引き続き10年以上日本に在留していること。この期間に就労資格(在留資格「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。(ただし、高度専門職の在留資格の場合は3年又は1年の在留で申請が認められます。) また、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、税金・年金・健康保険料などをきちんと納付していて、所持している在留資格が最長の在留期間であること、何らかの感染症にかかっていないなど、公衆衛生上の問題がないこと。などが審査の基準となります。

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者のことをいいます。定住者のうち、たくさんの類型がありますが、大きくわけると告示定住者と告示外定住者があります。

告示定住者

国があらかじめ告示を出して正式に認めている「定住者」の類型で、日系人、第三国定住難民、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人とその家族などがこれに当てはまります。

告示外定住者

告示には書かれておらず、特別な事情があるために例外的に定住者として認められます。以前は日本や永住者と結婚して日本で生活していたものの、その後、その配偶者とは離婚・死別によって別れてしまった場合などが当てはまります。 こちらは原則すでに日本に来ている人が申請することができ、新規

で外国から日本に呼び寄せるときに申請することはできません。

身分系ビザを申請する際に必要な書類に関しては、各在留資格によって必要な書類が異なります。申請ができるか、どんな書類が必要か、どのような流れで取得できるかについて、ご相談したい方につきましては、当事務所は初回(60分)無料で相談ができるサービスを設けておりますので、是非お気軽にご相談ください。

日本語はもちろん、当事務所の代表行政書士は中国国籍ですので、通訳を介すことなく中国語(普通話(國語))で外国人ご本人様に対応いたします。我是华人行政书士。可以对应中文。需要办签证的话,用以下的方式联系我吧。我在银座等您哦·。