このページでは、日本で会社を設立してその経営、または幹部として「経営」「管理」の職務に従事するために必要な【経営管理ビザ】について詳しくご説明いたします。

※本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。

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「経営・管理ビザ」とは

日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことであり、就労ビザの一つです。

2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。 経営管理ビザの申請において、学歴や経営経験は問われません。経験も不問である分、簡単に在留資格が取得できそうに感じる方も多いかもしれませんが、実はこのビザは非常に申請リスクの高いビザであり、注意が必要です。

手続きが終わっても、必ず「経営・管理ビザ」が取得できるわけではなく、会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了しても「経営・管理ビザ」が許可されないということもありますので、きちんとそのリスクを把握する必要があります。

「経営・管理ビザ」の取得要件

経営管理ビザ取得といっても、経営者となる場合と管理者となる場合で、それぞれ要件が異なります。それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

経営者となる場合

  1. 事業を行うための事務所が日本に存在すること
  2. 事業の規模が次の①~③のいずれかであること。
    1. 常勤職員を2人以上雇用している。
      ※この2人以上の常勤職員は、日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人であることが必要。
    2. 資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること。
    3. ①または②に準ずる規模であると認められるもの。
  3. 事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められるものであること
    ※事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書(日本語の文書)で説明する必要があります。

管理者(部長や支店長又は出資をしていない所謂雇われ社長)となる場合

  1. 事業の経営または管理について3年以上の経験があること。
    (大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「経営・管理ビザ」の更新

一般的に『経営管理ビザ』は在留期間が3年以上になりにくい在留資格と言われています。基本は1年の更新と思ったほうが良いでしょう。更新をするにあたり、最低限満たしている必要がある要件としては、

  1. 納税を初めとする各種の公的義務や住所変更等についての届出等を行っていること入管法上の各種届出義務を果たしている必要があります。)
  2. 経営する会社の経営状況が安定していると認められること
    (会社の事業実績のほか、経営者としての活動内容とか活動実績等も見られます。)

経営管理ビザの在留期間の更新を行う際、入国管理局は事業の安定性や継続性について特に慎重に審査されます。

重要なことは、会社の決算状況(損益計算書貸借対照表)です。単年度が赤字決算であるから更新ができないということにはなりません。特に会社設立後1期は赤字になる場合が多いので、貸借状況等も含めて入国管理局は総合的に判断します。

ただ、2期連続して売上総利益が計上されていない場合や、2期連続して債務超過の状態が継続している場合には事業の継続性がないものと判断されることが多いです。

一番気をつけていただきたいポイントは、経費削減を目的に代表者の役員報酬を著しく低く設定してはいけません。代表者の役員報酬が月額で20万円以下の場合は信用度が低く、更新が認められないことがあるため最低でも月額で20万円以上になるように設定しましょう。 経営管理ビザを取得するためには、いかにしてこれから日本で安定的に事業を経営していけるのかを明確に示すことが大切です。将来に向かっての事業の継続性を示すには,事業計画書などによって主張します。立証方法の良し悪しが経営管理ビザの許否を左右するでしょう。当事務所は初回(60分)無料で相談ができるサービスを設けておりますので、ご自身で申請するのがご不安な方や詳しく聞きたい方は是非お気軽にご相談ください。日本語はもちろん、当事務所の代表行政書士は中国国籍ですので、通訳を介すことなく中国語(普通話(國語))で外国人ご本人様に対応いたします。