在留期間を気にすることなく末永く日本に住み続けたい。そうしたご希望を持つ外国籍の方は永住許可申請と帰化申請の2つの方法をとることができます。

このページでは、【永住・帰化】について詳しくご説明いたします。

※本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。

日本のイメージ画像

永住と帰化の違い

永住帰化
国籍の変更外国籍のまま日本国籍に変更
日本での居住要件原則10年以上原則5年以上
選挙権原則なしあり
準備する書類の量帰化より少ない永住より多い
退去強制処分対象対象外
就労の制限なしなし
再入国許可必要不要
※ただし、本国へは自由に
入国できなくなります。
申請先入管法務局
申請取次可能不可
審査期間6ヶ月〜1年1年〜1年半

それぞれのメリット

永住の場合

ビザ更新が不要になる

各在留資格には6ヶ月・1年・3年・5年に1度更新をする必要がありますが、永住権を取得するとビザの更新が必要なくなります。ちゃんと更新できるかとドキドキする必要がなくなりますね。

仕事の制限がない

永住権を取得すると、就労に制限がなくなるので、日本人と同等に就きたい仕事に就くことができるようになります。

ほぼ日本人と同等の権利がもらえる

永住権を取得すると、参政権以外はほぼ日本人と同等の権利がもらえます。住宅ローンを組めるようになりますし、配偶者や子供のビザも永住者の配偶者等というビザに変わるので、家族も色々な制限がなくなります。

帰化の場合

日本のパスポートを取得

日本は多くの国とビザ免除協定を結んでおり,協定国にはビザなしで渡航することできるようになります。旅行が好きな方にはかなり嬉しいでしょう。

参政権

選挙で投票することができますし,被選挙権もあります。帰化者の中から国会議員に当選した方も過去にはいるようです。

再入国許可

永住の場合は海外から再入国する際に必ず再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得なければならず、再入国期限までに再入国できなかった場合は永住資格を喪失することになりますが、帰化の場合は期間を気にせず自由に海外にいることができます。

それぞれの申請の流れ

永住の場合

許可を得るまでの流れは,他のビザの申請とほとんど同じで、行政書士が申請取次をすることができます。

申請書の作成や必要書類の収集

入管に申請

審査完了通知にて許可

新しい在留カードを受領

一方帰化の場合は、行政書士は書類の作成をすることはできますが、申請取次はできないため、本人が直接法務局出向く必要があります。

帰化の場合

法務局にて事前相談(必要書類の確認)

申請書の作成や必要書類の収集

法務局にて申請書類の点検及び申請受理

法務局にて面接

許可の決定(官報掲載)

 法務局にて帰化許可通知書と身分証明書の受領

 在留カード・特別永住者証明書の返納
(官報に掲載されてから14日以内にする必要があります。)

申請人の住所地の市区町村役所にて帰化の届出
(官報に掲載されてから1ヶ月以内にする必要があります。)

それぞれの要件

永住の場合

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

素行が善良とは

法律を守り、平穏に暮らしているかが審査されます。入国管理法違反や、交通違反などの法令違反者は対象外となります。スピード違反や駐車違反といった軽微な違反については、素行不良とは見なされないケースもあるようですが、繰り返した場合は不許可になることもあります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するとは

公共の負担になることなく、日本で暮らしていくための収入や、スキルがその人にあるかどうかが審査されます。
収入額が年収300万円を超えるかどうかが目安になりますが、収入は世帯全体で考慮されます。本人の収入が少なくても、配偶者の収入が十分であれば「独立の生計を営むに足りる資産又は技能がある」と見なされることもあります。

その者の永住が日本国の利益に合するとは

引き続き10年以上日本に在留していること。この期間に就労資格(在留資格「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。(ただし、高度専門職の在留資格の場合は3年又は1年の在留で申請が認められます。) また、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、税金・年金・健康保険料などをきちんと納付していて、所持している在留資格が最長の在留期間であること、何らかの感染症にかかっていないなど、公衆衛生上の問題がないこと。などが審査の基準となります。

帰化の場合

  1. 住所要件
  2. 能力要件
  3. 素行要件
  4. 生計要件
  5. 重国籍防止要件
  6. 憲法遵守要件
  7. 語学の要件

住所要件とは

適法な在留資格を有して原則5年以上日本に住んでいること。
※期間が緩和される場合もあります。

能力要件とは

18歳以上であり、本国法でも成人に達していることが必要です。

素行要件とは

素行が善良である必要があります。犯罪歴の有無・態様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断されます。

生計要件とは

収入に困窮することなく、日本で生活していけることが必要です。生計を一にする親族単位で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。

重国籍防止要件とは

帰化によって元の国籍を失うことができること。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

憲法遵守要件とは

日本を破壊するような思想を持っている場合やそれらに類する団体や政党に加入・関わっている場合は許可されません。親族や友人にそのような方がいらっしゃる場合もマイナス査定になります。

語学の要件とは

日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。(大体小学校3~4年生程度と言われています)
帰化手続において、必要な書類等の案内は日本語で行われますが、その際に法務局の担当者が日本語能力に疑問を持った場合は簡単な読み書きのテストが行われます。

申請する際に必要な書類に関しては、それぞれ必要な書類が異なります。条件が緩和される場合もあります。
申請ができるか、どんな書類が必要か、ご相談したい方につきましては、当事務所は初回(60分)無料で相談ができるサービスを設けておりますので、是非お気軽にご相談ください。

日本語はもちろん、当事務所の代表行政書士は中国国籍ですので、通訳を介すことなく中国語(普通話(國語))で外国人ご本人様に対応いたします。我是华人行政书士。可以对应中文。需要办永住或日籍的话,用以下的方式联系我吧。我在银座等您哦·。