外国籍の方が日本で働くためには、29種類ある在留資格のうち、19種類の就労することが可能な在留資格の中から1つ取得したうえで就労する。又は、留学などの就労することができない在留資格を持っている方が資格外活動許可を得て定められた条件下で就労する必要があります。
このページでは、【就労可能なビザ】について詳しくご説明いたします。
※本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。
19種類の「就労ビザ」とは?
- 外交 (例:外交使節団の構成員、外交伝書使など)
- 公用 (例:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など)
- 教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
- 芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
- 宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
- 報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
- 高度専門職(現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの)
- 経営・管理 (例:会社社長、役員など)
- 法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
- 医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
- 研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
- 教育 (例:小・中・高校の教員など)
- 技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
- 企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
- 介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
- 興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
- 技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
- 特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
- 技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
ちなみに、就労ビザではないが、就労することができるビザは上記19種類のほかに以下の5種類があります。
- 永住者 (法務大臣から永住を認められた者)
- 日本人の配偶者等 (例:日本人の配偶者、日本人の実子)
- 永住者の配偶者等 (例:永住者の配偶者)
- 定住者 (例:日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など)
- 特定活動 (例:外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉候補生など)※ただし、一定条件のもと就労可能
「就労ビザ」の申請方法とは
就労ビザの申請には以下の2つのパターンがあります。
1. 新規の申請(在留資格認定証明書交付申請)
これは外国籍の方が新しく海外から来日して働く場合です。本人はまだ海外にいるため、企業が申請代理人として「在留資格認定証明書」を申請する必要があります。取得したら「在留資格認定証明書」を海外にいる本人に送り、その先の就労ビザ申請は外国人本人が行います。
2. 変更の申請(在留資格変更申請)
これは現在の在留資格から切り替える場合です。例としては、留学生が就職する場合に「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合などが挙げられます。
現在就労ビザを持っていても、転職したことによって在留資格の変更申請をする必要がある場合があります。また、特定技能ビザのように勤務先変更した際は再申請をする必要な場合もあれば、技能実習ビザのように原則転職ができない就労ビザもありますので、就労ビザをお持ちで転職する予定がある方はきちんと調べてから転職することをおすすめします。
就労ビザを申請する際に必要な書類に関しては、各在留資格によって必要な書類が異なります。申請ができるか、どんな書類が必要か、どのような流れで取得できるかについて、ご相談したい方につきましては、当事務所は初回(60分)無料で相談ができるサービスを設けておりますので、是非お気軽にご相談ください。日本語はもちろん、当事務所の代表行政書士は中国国籍ですので、通訳を介すことなく中国語(普通話(國語))で外国人ご本人様に対応いたします。